菊間テクノ行政事務所のホームページへようこそ!
「知的財産権」という言葉を、最近、よく耳にしませんか。簡単にいえば、知的活動から生ずるすべての権利のことをいうようですが、見えざる資産であることから過去には軽視される傾向にありました。しかしながら、近年この見えざる資産の重要性が正しく認識されるようになってきています。政府も知的財産戦略大綱に基づいて知的財産基本法を成立させ、知的財産立国を目指し、知的財産強化策を策定するとともに各種の活動を強化しています。
「知的財産権」というと、「特許(パテント)」や「商標(トレードマーク)」を直に思い浮かべることができると思いますが、そのほかにも文学作品・絵画・音楽などを保護する著作権、コンピュータプログラムを保護するプログラム著作権、植物新品種を保護する種苗法、半導体集積回路チップを保護する回路保護法、不正競争を防止するための不正競争防止法などがあります。
私達、行政書士は、著作権・種苗など知的財産権の一翼を担う法務専門家です。知的財産権について疑問があるときには、どうぞ、私達、行政書士にもご相談下さいますようお願い申し上げます。
「菊間テクノ行政事務所」は、菊間が、特許事務所において特許技術者として長年培ってきた特許・実用新案などの知的財産権に関する知識・経験および行政法務の実務経験を基に、技術士補/行政書士/申請取次行政書士として、お客様の立場に立って、
●特許調査・技術文献作成サービス(技術分野;情報通信、電子、電力、機械など)と、
●著作権・特許等実施権/商標使用権・植物新品種の登録などの知的財産権申請代理、特許ライセンス契約などの知的財産に関する法務サービスと,
●外国人の在留資格申請、風営・建設業など許認可行政手続やその他法務のリーガル・サービスと、を提供する専門事務所として’88年に開設したものです。
これらの業務やサービスを今後とも提供してゆきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
・代表 行政書士 技術士補 菊間靖郎
・東京都行政書士会所属
・行政書士登録番号:第88081540号
・届出済行政書士(登録番号:(東)行03第150号)
・文部科学省登録((社)日本技術士会・準B会員)(電気・電子部門)
・技術士補登録番号:第3334号
・事務所;東京都新宿区新宿7丁目15番7号 共栄Mn−B棟102号
テクノとは、技術士補とは?
テクノとはテクノロジーの略語で、ご存じのとおり科学技術のことを意味します。当事務所では、行政法務サービスのほかに科学技術的な業務も併せて提供しようとする意味を込めて「テクノ」という文字を事務所名称に冠しました。
技術士補とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、技術士の業務について技術士を補助する者をいいます。それでは、その技術士とは?
技術士とは、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又は、これらに関する指導の業務を行う者のことをいいます。
行政書士とは、申請取次行政書士とは、?
行政書士は、お客さまに代わって許認可等に必要な書類を作成し、役所などへの提出する業務を行う法務専門家です。
申請取次行政書士とは、出入国管理業務に精通した専門家として法務省地方入国管理局長から承認を受けた行政書士のことをいいます。申請取次行政書士は、原則として、外国人本人に代わって在留資格の申請手続きすることができますので、申請取次行政書士に在留資格などに関する申請を依頼しますと、その申請を依頼した外国人本人は入国管理局への出頭することが免除されることになっています。したがって、
申請者である外国人本人は仕事や学校を休む必要がありません。
当事務所のホームページをどうぞ、ごゆっくりと、ご覧になっていってください。
